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解説データ一覽 この会社(組織)が作成している主な証券関係統計の解説は、次のとおりです。
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●日本銀行

●名称:
日本銀行・その他 日本銀行関連統計
●種類:
準備預金制度における準備率
●概要:
預金についての準備率、債券の残高についての準備率、金銭信託(貸付信託を含む)元本の残高についての準備率、外国為替公認銀行
●主な公表フォーマット:
HTML/CSV
●公表頻度:
 
●データ掲載期間:
●公表時期:
1959年9月11日以降
●注意事項:
(a) 相互銀行、信用金庫については、適用先の預金残高が準備率設定区分の預金残高に満たない先に対しては準備率を設定せず。
(b) 経過措置として1970年3月31日までは0.5%を適用。
(c) 1982年4月1日以降、貯金を除く。
(d) 1980年12月1日以降、外国為替公認銀行の非居住者円預金。
(e) 預金残高1,200億円超1,600億円以下については1983年6月1日以降、準備率を設定せず。
(f) 定期積金を含み、外国為替公認銀行における外貨預金および非居住者円預金ならびに特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)にかかる預金(1986年12月1日以降)を除く。ただし、1998年4月1日以降は定期積金を含み、外貨預金および非居住者円預金ならびに特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)にかかる預金を除く。
(g) 指定勘定区分額500億円以下の金額に対しては準備率を設定していない。
(h) 相互銀行に対する準備率は1993年4月1日以降、廃止。
(i) 1996年4月以降、準備預金制度に関する法律に定める指定金融機関が合併により承継した債務で、当該合併により消滅した他の指定金融機関が当該合併前に発行した債券を含む。
(j) 外国為替銀行に対する準備率は1998年12月1日以降、廃止。
(k) 外国為替銀行は外国為替銀行法の廃止に伴い、1998年12月1日付で制度的に廃止。
(l) 1998年4月1日以降、準備預金制度に関する法律に定める指定金融機関の全てについて適用する。
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●名称:
日本銀行・その他 日本銀行関連統計
●種類:
営業毎旬報告
●概要:
資産、負債および純資産
●主な公表フォーマット:
HTML
●公表頻度:
 
●データ掲載期間:
●公表時期:
●注意事項:
1「現金」に計上しているのは、支払元貨幣(金融機関等の求めに応じて払い出される貨幣)である。
2「コマーシャル・ペーパー等」に計上しているのは、コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを含む)および短期社債等(短期社債、保証付短期外債、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債)である。
3「社債」には、不動産投資法人債を含む。
4「金銭の信託(信託財産株式)」とは、信託銀行を通じて金融機関から買入れた株式などである。
5「金銭の信託(信託財産指数連動型上場投資信託)」とは、信託銀行を通じて買入れた指数連動型上場投資信託受益権などである。
6「金銭の信託 (信託財産不動産投資信託)」とは、信託銀行を通じて買入れた不動産投資法人投資口などである。
7「外国為替」に計上しているのは、外国中央銀行、国際決済銀行等への預け金、外国政府等の発行する国債等、外貨投資信託、外貨金銭の信託および米ドル資金供給オペレーションによる貸付金である。
8「代理店勘定」とは、国庫、国債事務の取扱いを委託した日本銀行の代理店に対する支払資金等の預け金などである。
9「その他預金」とは、外国中央銀行等の預金である。
10「負債および純資産」中の「雑勘定」に計上しているのは、その他負債および当期損益金である。なお、 4月から前年度剰余金処分(通例 5月央頃)が行なわれるまでの間は、前年度損益金も計上されている。
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●名称:
日本銀行・その他 日本銀行関連統計
●種類:
日本銀行勘定
●概要:
日本銀行勘定
●主な公表フォーマット:
CSV
●公表頻度:
月次 
●データ掲載期間:
●公表時期:
1998年4月以降
●注意事項:
1. 3月、9月末データは決算処理の都合により、翌月上旬時点では速報ベースの計数を収録。確報ベースの計数は3か月後上旬。
2. (a) 2002年12月以降、「古金貨」の計上科目を「雑勘定」に変更。
(b) 支払元貨幣(金融機関等の求めに応じて払い出される貨幣)を計上。
(c) 現先取引の会計処理を国債等の「売買取引」から「金融取引」に変更したため、買現先取引に伴って発生する金銭債権を2001年4月新設の「買現先勘定」に掲載する扱いに変更。
(d) 2001年3月までは買入CPを含む。
(e) 金銭を担保とする国債の借入れ(いわゆる「レポ・オペ」)により借入れ、保管している国債を額面金額で計上。
(f) 2010年11月以降は「資産買入等の基金」の運営として買入れた残高を含む。
(g) 2009年1月までは政府短期証券および割引短期国庫債券を計上。2009年2月以降は国庫短期証券を含む。2010年1月以降は国庫短期証券を計上。
(h) 2009年2月以降2009年12月以前は、コマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーを含む)および短期社債等(短期社債、保証付短期外債および資産担保短期債券)を計上。2010年12月以降は「資産買入等の基金」の運営として買入れたコマーシャル・ペーパー(資産担保コマーシャル・ペーパーおよび不動産投資法人コマーシャル・ペーパーを含む)および短期社債等(短期社債、保証付短期外債、資産担保短期債券および短期不動産投資法人債)を計上。
(i) 2010年12月以降は「資産買入等の基金」の運営として買入れた社債(不動産投資法人債を含む)の残高を含む。
(j) 信託銀行を通じて金融機関から買入れた株式などを計上。
(k) 「資産買入等の基金」の運営として信託銀行を通じて買入れた指数連動型上場投資信託受益権などを計上。
(l) 「資産買入等の基金」の運営として信託銀行を通じて買入れた不動産投資法人投資口などを計上。
(m) 共通担保資金供給オペレーション(適格担保を根担保として行う公開市場操作としての貸付け(2009年11月までは金利入札方式、2009年12月以降は固定金利方式を含む))の残高。2009年1月以降2010年6月以前は企業金融支援特別オペレーションによる貸付けの残高を含む。2010年9月以降は成長基盤強化を支援するための資金供給による貸付けの残高を含む。2010年10月以降は「資産買入等の基金」の運営として行う共通担保資金供給オペレーションの残高を含む。
(n) 日本銀行法第33条に基づく貸付残高および手形の割引残高ならびに日本銀行法43条第1項但書に基づく証書貸付債権を担保とする貸付残高(1998年12 月以降1999年3月以前は企業金融支援のための臨時貸出制度に基づく貸付残高、2001年3月以降は補完貸付制度に基づく貸付残高を含む。「共通担保資金供給」の残高は含まない)。
(o) 外国中央銀行、国際決済銀行等への預け金、外国政府等の発行する国債等、外貨投資信託および外貨金銭の信託(2008年9月以降2010年2月以前および2010年5月以降は、米ドル資金供給オペレーションによる貸付金を含む)。
(p) 国庫、国債事務の取扱いを委託した日本銀行の代理店に対する支払資金等の預け金など。
(q) 金銭を担保とする国債の借入れ(いわゆる「レポ・オペ」)に際し、オペ先に差入れる担保金。
(r) 2001年9月以降、貸倒引当金(控除項目)を含む。
(s) 2001年4月以降、国債借入オペ(いわゆるレポ・オペ)の会計処理を「国債の現金担保付貸借取引」から「金融取引」に変更したため、オペに伴って発生する金銭債権のみを認識することとし、資産サイドの「保管国債」および負債サイドの「借入国債」の項目を廃止。2001年3月までは「保管国債」(資産)、「借入国債」(負債および純資産)を含む。
(t) 金融機関(短資業者、証券金融会社を含む)の預金。
(u) 外国中央銀行等の預金。
(v) 現先取引の会計処理を国債等の「売買取引」から「金融取引」に変更したため、売現先取引に伴って発生する金銭債務を2001年4月新設の「売現先勘定」に掲載する扱いに変更。
(w) 金銭を担保とする国債の借入れ(いわゆる「レポ・オペ」)による国債の借入れを額面金額で計上。
(x) その他負債+当期損益金。
(y) 2001年8月までは貸倒引当金を含む(同年9月以降、貸倒引当金は「資産」中の「雑勘定」の控除項目に変更)。
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●名称:
日本銀行・預金関連
●種類:
預金・現金・貸出金
●概要:
本統計は預金者別預金(月次)および貸出先別貸出金(月次)と同じ調査表に基づくもの。計数訂正ルールについても両統計と同様の扱いです。
●主な公表フォーマット:
CSV
●公表頻度:
月次 
●データ掲載期間:
●公表時期:
1999年4月以降
●注意事項:
1. 特別国際金融取引勘定(オフショア勘定、1986年12月から設置)を除く。
2. 国内銀行銀行勘定…整理回収機構(1999年3月以前は整理回収銀行)、紀伊預金管理銀行(2002年3月31日付で解散)、日本承継銀行(2004年3月8日付で解散)、第二日本承継銀行、ゆうちょ銀行を除く。
3. 都道府県・市町村は、地方公共団体から地方公営企業を除いたもの。
4. 海外店勘定は、国内向けの貸出金。
5. 中小企業の定義は以下の通り
2000年3月以前:資本金1億円(卸売業は30百万円、小売業、飲食店、サービス業は10百万円)以下、または常用従業員300人(卸売業は100人、小売業、飲食店、サービス業は50人)以下の企業(法人および個人企業)。
2000年4月〜2003年2月: 資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食店、サービス業は50百万円)以下、または常用従業員300人(卸売業、サービス業は100人、小売業、飲食店は50人)以下の企業(法人および個人企業)。
2003年3月〜2009年5月:上記の「サービス業」の基準を、「各種サービス」(飲食店を除く)に適用。
2009年6月以降:上記の「サービス業」の基準を、「各種サービス」を構成していた飲食店以外の業種(物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、その他のサービス)に適用。
6. 個人向け貸出のうち、事業用資金に分別できるものは「個人」から除く。原則として、事業用、非事業用に分別困難なものは、「個人」に計上。ただし、2004年3月、2006年9月、2009年6月以降の計数についてそれぞれ、事業用、非事業用について分別し、事業用資金を「個人」から除いた先がみられる。
7. 貸出金(末残)、同(平残)…中央政府向け貸出金を除く。
8. 中央政府向け貸出金は、一般会計向け、特別会計向けの合計。
9. 3、9月計数は速報計数であるため、次回の公表時には定例的に修正される。
10. 金融機関からの誤報告等が発見された場合、速やかに計数の訂正を行っている。原則として、計数入手後もっとも近い統計の公表日に過去3年を限度に計数の訂正を行っている。ただし、計数の訂正幅が総預金、または総貸出の0.1%に満たない場合は、次回の計数訂正と併せる形で訂正を行う場合がある。
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●名称:
日本銀行・貸出関連
●種類:
預金・現金・貸出金
●概要:
本統計は預金者別預金(月次)および貸出先別貸出金(月次)と同じ調査表に基づくもの。計数訂正ルールについても両統計と同様の扱いです。
●主な公表フォーマット:
CSV
●公表頻度:
月次 
●データ掲載期間:
●公表時期:
1999年4月以降
●注意事項:
1. 特別国際金融取引勘定(オフショア勘定、1986年12月から設置)を除く。
2. 国内銀行銀行勘定…整理回収機構(1999年3月以前は整理回収銀行)、紀伊預金管理銀行(2002年3月31日付で解散)、日本承継銀行(2004年3月8日付で解散)、第二日本承継銀行、ゆうちょ銀行を除く。
3. 都道府県・市町村は、地方公共団体から地方公営企業を除いたもの。
4. 海外店勘定は、国内向けの貸出金。
5. 中小企業の定義は以下の通り
2000年3月以前:資本金1億円(卸売業は30百万円、小売業、飲食店、サービス業は10百万円)以下、または常用従業員300人(卸売業は100人、小売業、飲食店、サービス業は50人)以下の企業(法人および個人企業)。
2000年4月〜2003年2月: 資本金3億円(卸売業は1億円、小売業、飲食店、サービス業は50百万円)以下、または常用従業員300人(卸売業、サービス業は100人、小売業、飲食店は50人)以下の企業(法人および個人企業)。
2003年3月〜2009年5月:上記の「サービス業」の基準を、「各種サービス」(飲食店を除く)に適用。
2009年6月以降:上記の「サービス業」の基準を、「各種サービス」を構成していた飲食店以外の業種(物品賃貸業、学術研究・専門技術サービス業、宿泊業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、その他のサービス)に適用。
6. 個人向け貸出のうち、事業用資金に分別できるものは「個人」から除く。原則として、事業用、非事業用に分別困難なものは、「個人」に計上。ただし、2004年3月、2006年9月、2009年6月以降の計数についてそれぞれ、事業用、非事業用について分別し、事業用資金を「個人」から除いた先がみられる。
7. 貸出金(末残)、同(平残)…中央政府向け貸出金を除く。
8. 中央政府向け貸出金は、一般会計向け、特別会計向けの合計。
9. 3、9月計数は速報計数であるため、次回の公表時には定例的に修正される。
10. 金融機関からの誤報告等が発見された場合、速やかに計数の訂正を行っている。原則として、計数入手後もっとも近い統計の公表日に過去3年を限度に計数の訂正を行っている。ただし、計数の訂正幅が総預金、または総貸出の0.1%に満たない場合は、次回の計数訂正と併せる形で訂正を行う場合がある。
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●名称:
日本銀行・各種マーケット関連統計
●種類:
債券市場・公社債発行・償還および現存額
●概要:
公社債発行・償還および現存額
●主な公表フォーマット:
CSV
●公表頻度:
月次 
●データ掲載期間:
●公表時期:
1979年1月以降
●注意事項:
(a) 1965年度以降発行分のみ。1990年3月以降は割引国債(30年)を、2001年4月以降は財融債を含む。物価連動国債を含め、国庫短期証券は含まない。額面ベース。
(b) 1994年1月までは利付国債10年物(1977年4月以前発行分は除く)の計数、1994年2月以降は利付国債6年物および10年物の計数。2003年3月以降は個人向け国債10年物、2004年3月以降は物価連動国債を含む。
(c) 2006年1月以降は個人向け国債5年物、2010年7月以降は個人向け国債3年物を含む。
(d) 財政法第4条に基づき発行される国債。
(e) 財政特例法に基づき発行される国債。
(f) 特別会計に関する法律第62条に基づき発行される国債。
(g) 特別会計に関する法律第46条または、第47条に基づき発行される国債。ただし、国庫短期証券として発行されるものを除く。
(h) 2002年12月以前は、振決国債を除く。
(i) 国債振替決済制度において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている国債。2002年12月以前は、国債振替決済制度に基づき受寄機関(日本銀行)に寄託されている国債であって、受寄機関名義で一括登録されているもの。国庫短期証券は含まない。
(j) 2009年1月までは、政府短期証券の計数。2009年2月以降は、国庫短期証券および政府短期証券の計数。
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●名称:
日本銀行・各種マーケット関連統計
●種類:
外国為替市場・実効為替レート
●概要:
実効為替レートは、特定の2通貨間の為替レートをみているだけでは捉えられない、相対的な通貨の実力を測るための総合的な指標です。具体的には、対象となる全ての通貨と日本円との間の2通貨間為替レートを、貿易額等で計った相対的な重要度でウエイト付けして集計・算出します。
●主な公表フォーマット:
CSV
●公表頻度:
月次 
●データ掲載期間:
●公表時期:
1970年1月以降
●注意事項:
BISでは、実効為替レートのウエイトを3年間の貿易額をベースにして算出しています(2002−2004年ウエイト、2005−2007年ウエイトなど)。また、ウエイトの更新については、3年ごとに、ウエイト対象期間が終了してから行っています。このため、新たなウエイトが利用可能となるまでは旧ウエイトを引き続き利用して算出されますが、新ウエイトが利用可能となった際には、過去に遡って計数が訂正されたうえで公表されますので、ご留意ください。例えば、2005−2007年ウエイトから2008−2010年ウエイトへ更新される場合、ウエイト更新は2010年の貿易データが出揃った後となるほか、そのウエイト更新時点で2008年に遡ってデータが更新されます。
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●名称:
日本銀行・決済関連統計
●種類:
フェイルの発生状況
●概要:
フェイルの発生状況に関する計数を掲載しています。本計数は、国債振替決済制度の直接参加者のうち、日銀ネット(国債資金同時受渡システム)(以下、「日銀ネット国債DVPシステム」と言います。)を利用している金融機関等を対象としたアンケート調査(「国債決済の不処理(フェイル)の発生状況に関するアンケート調査」)の結果を集計したものです
●主な公表フォーマット:
PDF/HTML/CSV
●公表頻度:
月次 
●データ掲載期間:
翌月第8営業日目
●公表時期:
2001年1月以降
●注意事項:
1. a) 「フェイルの発生状況」は、当月中に発生したフェイルの件数および額面総額、当月中に解消したフェイルの平均フェイル期間、最長フェイル期間およびバイ・イン件数を、フェイルを受けた先(国債の受け方)に対するアンケート調査を基に集計したもの。
b) アンケート調査の対象は、国債振替決済制度の直接参加者のうち、日銀ネット国債DVPシステムを利用している金融機関等。なお、データは自己口のほか、預り口、信託口の決済に関するものを含む。
c) 各用語の定義は以下のとおり。
フェイル: 国債DVP取引において、国債の受け方がその渡し方から予定されていた決済日が経過したにも拘わらず、対象債券を受け渡されていないこと。
バイ・イン: フェイルを解消するため、(1)日本証券業協会・統一慣習規則第4号の規定に従い、対象債券もしくは同種債券を市場価格で買い入れること、または(2)日本国債清算機関もしくはその清算参加者が、日本国債清算機関が定める規定に従い、国債証券を買い付けること。
d)「フェイルの発生状況」については、フェイルの対象取引の見直しに伴い、2010年11月分の計数とそれ以前の計数には、不連続が発生している(見直しの詳細は、こちらを参照)。
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